なーんの役にも立たないただの子育てlog - オコキタ日記

海辺の田舎で男児どもを育てる子育てダイアリー

妊娠したら気になる!出産費用、育休中のお金のしくみ、出産に関する補助金制度

妊娠したら気になりはじめた出産費用、育児中のお金のしくみ。

 

産休と育休中ってお金どうなるの?

これは私が最初に思ったことです。 

 

この疑問(給料やお金はどうなるのか)を保健師にぶつけたところ、

「たいていの会社は産休・育休中はお給料もらえません。」との答えが。

 

え?じゃあカネなしってことか?それで一年過ごすってことなのか?おい!

そのあと特にフォローなし。それは表面的な質問の答えであって、本当の主旨とはちがうんだよ!!と、窓口やってる身としてはピントが合ってない回答に憤慨しておりました。

 

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話はそこじゃねえ、そこじゃねえんだよ!!

シンプルにカネだ、金の話をしようじゃないか。

 

国でも会社でもくれる人は二の次でよろしい。

トータル的なお金の話を聞きたいじゃないか。

 

ということで調べてみました。

 

 

安心したまえ、会社員は産休・育休中もお金はもらえるぞ!

まずは出産育児に関する手当をサクッと理解しよう

出産育児に関する手当は2種類。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金

こちらに簡単に書いてあるので読んでみて下さい。 

allabout.co.jp

 

出産費用の手当ては誰でも子供1人当たり42万もらえるぞ

地域、産院によって出産にかかる費用は違いますが、だれでも子供1人あたり42ま円を出産一時金としてもらえます。法律が変わって、出産時に病院に直接払われるので出産費用から相殺されます。つまりはみ出ても10万くらいあれば子供は産めますよってことです。

 

ちなみに、手当の支払元は健康保険です。

 

さらに会社員は産休・育休中は月収の2/3が受け取れる

被雇用者、つまり雇われている人を守る制度として「出産手当金」というのがあって、会社員などは産休・育休中、つまり会社を休んでいるあいだもお金がもらえます。

 

雇われてれば産休・育休中も給料の2/3、つまり産休前の月収(残業代含む)の2/3が手当として受け取れます。

 

 

自営業・専業主婦は産休・育休中に受け取れるお金はないぞ

一般的に手当が出るのは原則雇われている人だけ。

社会健康保険のうち「被用者保険」に当たるものにかぎり手当が出るってわけ。

 

つまり、国民健康保険の場合、出産一時金が出ない。

何この雇われ特権!

じゃあ子供は会社員であるうちに産んだ方がいいってことジャアマイカ。

 

国民健康保険だと、たいてい自営業じゃないかなと。

(他には小さい組織だと国民健康保険だったりするので自分の保険証を確認してね。)

 

 

出産に関する手当については複雑なので、専門の人に事前に確認しよう

 

 

出産に関するお金は健康保険と雇用保険から払われるから、会社はなんも払わない

 産休、育休中のお金は基本的に健康保険と雇用保険から手当としております。会社があなたに支払うものではありません。ついでに言うと、会社は毎月社員に健康保険や雇用保険などの「社会保障費用」を所定の機関に支払っていたのですが、その社員が産休・育休に入ると払わなくていいのです。免除されるのです。

 

ちなみに、手当の担当は

産休中の手当ては「健康保険」

育休中の保険は「雇用保険」です。

 

つまり、

「産休育休中は給料を支払わない会社が多い」

というのはここのこと。

 

ということで、「給料」の話を先に出されるとちんぷんかんぷんの初心者妊婦は全く分からなくなるというわけ。人間、カネがもらえるかどうかをまず知りたいのでこちらを先に説明してほしいですね。

 

 

入社してすぐ産休に入っても復職するなら産休の手当はもらえる

入ってすぐ産休、つまり出産日前後の女性の休暇はもらえます。

ただし、産休後退職した場合はもらえないことがあるので要注意。

 

詳しくはこちらに書いてあったので、ご参考に!

blog.livedoor.jp

 

 

こんな時は手当がもらえない

出産予定日42日前に退職したら手当はもらえない

会社で入っている保険から支払われるので、出産前に退職したら出産一時金は貰えない。さらに産前産後休暇(いわゆる産休)手当も育休手当も、当然会社の人間でないので貰えない。

 

このへんは細かい要件があるようで、概要くらいに聞いていただきたい。

法律が変わって下記の3つの要件を満たさなきゃいけない。

  1. 退職日の前日までに現に出産手当金の支給を受けている
  2. 出産日から42日目が健康保険に加入して1年以上であること
  3. 退職日は給与が発生しない(出勤していない)こと

めっさややこしいですね。

こちらに分かりやすく上の3条件について書いてあったのでご参考に。

papimami.jp

 

出産手当金については2007年に法律が変わって受給条件が厳しくなったんですね。

今までは、働き続ける人、出産を機に退職する人、辞めても会社の健康保険に入り続けてた人の全員がもらえてましたが、法改正では働き続ける人しかもらえなくなったそうです。

出産手当金、退職してしまうともらえない!? | 早坂事務所

 

掲示板ではいろんなケースに関する相談がされていますが、微妙なあたりに該当する人はネットで検索し、さらに会社や市役所など専門機関に前もって聞いておきましょう。こちらの掲示板には予定日より2か月前に退職する場合はどうなるかというやり取りがされています。

okwave.jp

 

入社してすぐ産休、そのあと退職すると出産手当金は貰えないかも?

原則、健康保険に1年以上入ってないと出産一時金(42万)は貰えないらしいので、会社員になってから1年以内に会社辞めたら貰えないことになるようです。復職を念頭に置いていたけど、やっぱり辞めるという場合は要注意。

 

退職する場合もこちらのサイトに参考になることが書いてあるのでご参照ください。

入退社日と出産手当金の支給される・されないの関係 : 労務ドットコム管理人の人事労務管理の「いま」

 

いろんな手当を同時に取る場合は片方受け取れないかも?気になるときは会社や市役所、健康保険センターなどで相談しよう

この手の専門家は社労士(社会保険事務所)が担当なんですが、無料で相談できるところが見つからなければ一度会社や市役所、健康保険センターでどうだか一度聞いてみよう。

傷病手当と重なる場合も貰えるもらえない場合があるので、気をつけてね!

hoken-tetsuduki.com

 

 

よおしー、ちょっと詳しくなったぞ。